マイホーム購入やリフォームについて調べていると、「改築」の他「リフォーム(改修)」や「建て替え」、「増築」など違いが分かりにくい用語が多く出てきます。
そこで本記事では、建築基準法上の改築の定義やリフォーム(改修)・建て替え・増築との違いについて解説します。
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改築とは
建築基準法上の改築の定義
建築基準法では「改築」は以下のように定義されています。
建築物の全部又は一部を除去した場合、又は災害等により失った場合に、これらの建築物又は建築物の部分を、従前と同様の用途・構造・規模のものに建て替えること
つまり、改築とは今まで住んでいた住宅の一部、または全てを撤去した後、同じ構造などで建て替えることを言います。
建築基準法上の改築の定義にある「従前と同様の用途・構造・規模のもの」とは、既存の建物と用途・構造・規模を変えないということを意味します。
- 用途:戸建て住宅、事務所、店舗など
- 構造:木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造など
- 規模:床面積、階数、高さなど
例えば、これまで住居として使用していた建物を解体し、新たに店舗付きの住居を建築した場合は改築にはあたりません。
同様に、木造住宅を鉄骨造で建て替えたり、床面積を増やしたりした場合も改築には当たりません。
以前の建物と同じ用途で、同じ構造で、同じ規模で建て替えた場合が改築に該当します。
改築とリフォーム(改修)・建て替え・増築の違い
改築と近い意味で使われる言葉に「リフォーム(改修)」や「建て替え」があります。それぞれの意味は以下の通りです。
用語 | 工事の範囲 | やること |
---|---|---|
改築 | 建物全部または一部 | 既存の建物を解体して、新たな建物を建てる。 用途・構造・規模を変えない。 |
リフォーム(改修) | 建物の一部 | 老朽化した建物や設備を新築時に近い状態に修復する。 範囲は建物の一部までにとどまる。 |
建て替え | 建物の全部 | 既存の建物を解体して、新たな建物を建てる。 用途・構造・規模が変わることもある。 |
増築 | 建物の一部 | 住宅の床面積を増やす。
既存の建物を解体しない。 |
以下では改築とそれぞれの語の違いをご説明します。
リフォーム(改修)と改築の違い
リフォームと改築の主な違いは工事の範囲です。具体的には、改築は既存の建物をすべて解体することもあるのに対し、リフォームでは一部の解体までにとどまります。
また、リフォームは建築用語ではないため厳密な定義はなく、かなり広い意味で使われています。例えば、お風呂の交換や床フローリングの張り替えだけでもリフォーム、外壁や屋根の張り替えといった大規模な工事にもリフォームという言葉を使います。
まとめると、「老朽化した建物の一部を、新築時の状態に修復するような工事」のことはおおむねリフォームと呼ばれるという認識で問題ありません。
建て替えと改築の違い
建て替えと改築の主な違いは、工事前後で建物の用途や構造が変わるかどうかです。改築の場合、工事の前後で建物の用途・構造・規模は同じです。一方、建て替えの場合は同じであるとは限りません。
例えば、居住用の木造一戸建てを同じ階数・広さで再び建てるなら「改築」、居住用の木造一戸建てを事務所用の鉄骨造3階建てビルにするなら「建て替え」となります。
建て替えの費用について知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
増築と改築の違い
増築と改築の主な違いは、床面積が増えるかどうかです。改築の場合、工事の前後で床面積は変わりません。一方、増築の場合は床面積が増えます。
また、床面積を増やすことに伴って壁を抜くといった工事を除き、基本的に既存の建物に変更を加えることは増築に含まれません。
なお、減築と改築の違いは増築との裏返し、つまり床面積が減るかどうかとなります。
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建築基準法上の改築は、既存建物を解体し同じ建物を建てることで、一般に言われている改築とは少し意味合いが違う点に注意が必要です。
また、本記事でご紹介している通り、改築をする際には信頼できる建設会社を選定する必要があることも大切です。
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