台風や大雪によって屋根に被害を受けた場合、火災保険で屋根修理ができるのか気になりますよね。
こちらの記事では、火災保険で屋根修理可能な条件や必要書類、申請の流れをご説明します。
火災保険について詳しく知りたい方は、下記の関連記事もご参照ください。
屋根修理に火災保険は使える?
結論からお伝えしますと、屋根修理に火災保険を使うことができます。自然災害や突発的な事故で屋根修理に火災保険が使える
火災保険は「予期せぬ突発的な災害や事故」による家や家財への損害を補償します。火事だけではなく、落雷・台風など屋根が破損しやすい災害も一般的には対象になります。しかし経年劣化など災害が直接原因でない場合の修理には火災保険は適用できませんのでご注意ください。
また加入している火災保険の種類によっても、またどの災害や事故が補償対象か異なります。しかし「風災、ひょう災、雪災」が原因の損害であれば、基本的にどのタイプの火災保険でも補償対象内です。
住宅火災保険という必要最低限のベーシックな火災保険でも、火災を中心から落雷や爆発、風災、ひょう災、雪災などによる損害が対象です。
詳細は加入している保険の証券や、契約した保険会社・保険代理店にご確認ください。
火災保険で屋根修理が可能な条件
以下の3つのすべてに当てはまる場合、火災保険を使って屋根の修理が可能です。
- 屋根の破損が風災・雪災・雹(ひょう)災によるものであること
- 被災から3年以内に申請を行うこと
- 修理にかかる費用が火災保険の免責金額を超えること
条件① 屋根の破損が災害によるものであること
火災保険の原則として、家屋の修理に保険金がおりるのは「原因が風災・雪災・雹災の場合」です。
風災・雪災・雹災に当てはまる災害とは、以下のようなものです。
- 台風、暴風
- 竜巻
- 大雪
- 雪崩
- 融雪水の漏入(雪どけ水による被害)
- 大粒の雹
なお、地震が原因の建物修理は「地震保険」の範疇となっており、火災保険では補償対象外です。
また洪水や高潮、窃盗による被害はプランによっては補償の対象外なので、確認が必要です。
条件② 被災から3年以内に申請を行うこと
火災保険が適用できるのは、被災してから3年以内の補修工事についてのみです。(保険法第95条(消滅時効))例えば、「5年前の台風が原因で、最近になって屋根修理が必要になった」といったケースでは、火災保険は適用されません。
なお、自費で既に工事を行っている場合でも、3年以内なら保険金を請求することが可能です。
損害の発見や異常の発生ではなく「災害の発生日」が起点であることがポイントです。保険金支払調査の際、保険会社は気象図や風速などをさかのぼって原因調査をします。
条件③ 修理費用が免責金額を超えること
火災保険には、免責金額という「この金額以下の補修は保険金支払の対象外」という基準になる金額が設けられています。
保険のパンフレットなどによってはでは“自己負担額”と表記されているものもあります。
この免責金額を下回った補修工事においては、火災保険請求はできません。
免責金額は「20万円」が多い
火災保険の免責金額はおおよそ20万円で設定されている商品が一般的です。が、プランにより異なるので必ず加入している保険の証券を確認しましょう。
「火災保険で外壁塗装ができる条件」について詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。
火災保険で補償される屋根の被害は?
火災保険では、屋根修理にかかった施工費用だけでなく、さまざまな費用が補償されます。
火災保険の補償対象の被害例
台風や雪などの影響で自宅の屋根に被害があった場合は、その原状回復費用が火災保険で補償されます。
屋根の被害例でいうと、以下のような場合は対象です。
- 屋根瓦の崩れ
- 屋根材の剥がれ(スレート、トタン、シングル等)
- 棟瓦、棟板金の破損
- 強風による屋根のアンテナの倒壊 など
修理工事以外の費用
火災保険のカバー範囲は、修理費用の実費だけでなく、修理にともなって必要なその他の作業や、建物の屋根以外の部分の修理(原状回復)費用も含まれます。
屋根の修理以外の作業とは、以下のようなものです。
- 応急処置の費用
- 後片付け・清掃費用
- 工事前の現地調査・見積作成費用
- 屋根以外の建物の修理(外壁、雨どい、庇、シャッターなど)
ただし「損壊の原因」が重要
火災保険が適用されるかどうかは、屋根にどのような損害があったかよりもも、どのような原因で屋根が損傷したかが重要です。
また、申請期限や免責金額などの制限もあります。
屋根修理に火災保険が適用できないケース
屋根修理に火災保険が適用できないケースとしては、以下のようなものがあります。
- 劣化の原因が経年劣化の場合
- 劣化の原因が施工不良の場合
- 損壊の原因が人的なものである場合
それぞれの具体的な内容について、詳しく見てみましょう。
NG例① 屋根の劣化の原因が経年劣化の場合
屋根の破損が経年劣化によるものである場合、修理費用は火災保険の対象外です。
屋根は常に風雨や紫外線にさらされているので、年数が経つと傷んでくるのは仕方がありません。
経年劣化によって屋根材がもろくなり、屋根が破損した場合などは、火災保険の補償範囲外となります。
申請代行業者や悪質修理業者の中には、「経年劣化でも大丈夫です!」と嘘の提案をしている場合もあるので気をつけましょう。
虚偽申請をうながす業者に注意
「経年劣化でも保険金が出る」と説明されたケースでは、申請の段になって損壊の原因を偽って申請させられることがあるようです。虚偽申請は立派な契約違反なので、十分注意してください。
NG例② 屋根の劣化の原因が施工不良の場合
施工不良によって屋根が破損した場合も、修理代を火災保険でまかなうことはできません。
例えば、雨漏りの原因を調べたところ、業者の施工不良が原因だった……という場合、火災保険の補償には含まれません。
その場合は、施工不良を起こした業者に交渉する必要があります。
NG例③ 屋根の損壊の原因が人的なものである場合
屋根の破損が人的な衝撃によるものである場合にも、火災保険の補償は受けられません。
具体的にいうと、ハンマーなどで屋根を割って修理が必要になった場合などがこれに当てはまります。
火災保険の必要書類
風災・雪災・雹災などの自然災害で屋根修理をする場合、火災保険の保険金請求において「保険金請求書」「修理見積書」「罹災物件写真」が必要です。
加入している保険会社により必要書類が異なりますので、申請時は保険代理店や保険会社にご確認いただくとスムーズです。
保険金請求書
災害発生後、保険会社に問い合わせた後にご自宅に届きます。
請求にあたって下記を記載するほか、捺印も必要になるケースが多いです。
- 請求日
- 事故発生日
- 保険金請求者
- 証券番号
- 保険金振込口座
修理見積書
工務店やリフォーム会社など、屋根の修理業者に見積もりを作成依頼しましょう。
修理総額だけでなく、費用項目や内訳金額などわかるものであれば、問題ありません。
罹災物件写真
火災保険の申請時には、実際に被害にあった物件の写真が必要です。
下記がわかるように、さまざまな角度で複数枚撮影します。
- 被害を受けたご自宅の全体
- 屋根の被害を受けた箇所
- 表札や看板
自分で撮影した写真でも問題ありませんが、屋根修理の場合は屋根に上がって撮る必要があります。
手間がかかるだけではなく危険ですので、専門業者に撮影も依頼しておきましょう。
火災保険申請の流れ
「火災保険の申請」と聞くとなんだか難しく聞こえますが、流れさえ抑えておけば意外と簡単です。
この章では、初めての方にも分かりやすいように、火災保険申請の流れを解説していきます。
火災保険の申請の流れ
- 保険会社に問い合わせて申請書類を入手する
- 屋根修理業者から「工事の見積書」と「被災箇所の写真」をもらう
- 申請書類に必要事項を記入して保険会社に送付する
- 保険鑑定人の調査を受ける
- 申請の受理と保険金の支払い
それぞれの項目について、詳しく確認してみましょう。
①保険会社に問い合わせて申請書類を入手する
冒頭でもお伝えの通り、ご契約中の保険会社に問い合わせ、必要書類を送付してもらいましょう。
いつの災害による被害なのかが分かる場合には、「◯年□月△日の台風による被害で屋根が破損した」など、問い合わせの際に伝えておくとやり取りがスムーズです。
保険会社に問い合わせたあと、送られてくる書類は以下のようなものです。
保険会社から送られてくる書類
- 保険金請求書
- 事故状況説明書
なお、事故状況説明書の提出は不要という保険会社もあります。その場合は、保険金請求書のみ提出しましょう。
②屋根修理業者から「工事の見積書」と「被災箇所の写真」をもらう
①の保険会社への問い合わせと並行して、屋根修理業者にも被害状況の調査と見積もりを依頼しましょう。
このとき、「火災保険申請を考えている」ということを事前に伝えておくことで、その後のやり取りを円滑にすすめることができます。
ちなみに、屋根修理にかかる費用・火災保険申請の経験などは業者によって異なるので、複数社から相見積もりをとった上で依頼する業者を決定することをおすすめします。
見積書をもらう時には、被災した箇所の写真をもらうことも忘れないでください。この写真は、火災保険申請の際に必要になります。
③申請書類に必要事項を記入して保険会社に送付する
「保険金請求書」「事故状況説明書」「工事の見積書」「被災箇所の写真」の4点がそろったら、保険会社に送付してください。送付した内容をもとに、保険会社が申請を受理するかどうかを判断します。
④保険鑑定人の調査を受ける
申請のあと、申請内容が事実であるかどうかを確かめるために保険鑑定人が訪問することがあります。これは、火災保険詐欺を防ぐためです。
申請内容とご自宅の状況に異なる点がないかなどを確認し、保険金の支給可否や金額を最終決定します。
⑤申請の受理と保険金の支払い
④までの審査で問題がなかった場合には、保険金が支払われます。
保険金は請求手続きが完了した日から起算して30日以内に支払われるのが原則となっています。(保険法)ただし、大規模な災害などで請求手続きが集中している場合はこの限りでないので注意してください。
火災保険の保険金の使い方
火災保険の保険金は修理費用にするのが一般的ですが、実は用途の指定はありません。
極端なことをいえば、貯金や娯楽費に回すという使い方もできます。
修理見積を保険会社に提出する理由は、保険会社が支払金額を判断するための材料として必要なためです。
保険金は保険会社が支払う時には厳密な調査がありますが、支払い後は保険金の使用用途が調査されることが基本的にありません。
例外として、保険金での修理が必須の業者に見積もり依頼した場合は、修理費用に充てる必要があります。
使い道はさまざまではありますが、基本的に保険金は屋根修理の費用にしましょう。
大きな被害ではなさそうだと屋根修理をせずに放置すると、知らぬうちに被害が拡大して手に負えなくなる可能性もあります。
特に雨漏りしていた場合、シロアリ発生や大規模修繕にまで発展するケースがあります。
火災保険は出る?出ない?診断チャート
ご自宅の屋根修理に火災保険は適用できそうでしょうか?
上図は、火災保険の一般的な適用条件をもとに作成した、ご自宅の屋根修理に保険金が下りるかどうかを確かめられるチャートです。
条件が多くて判断がつかない、難しい、という場合にお役立てください。
火災保険を使って屋根修理するには、まず何をしたら良い?
まず保険会社に連絡して資料請求や相談
被災したらまず保険会社に連絡しましょう。
特に大規模な災害の場合、問い合わせが集中して保険金を請求するための資料到着までに時間かかります。
例えばソニー損保の火災保険では、「通常2~3営業日以内に発送、大規模な災害の場合、発送まで1週間程度」という案内があります。
ポイントは修理業者探しよりも先に、保険会社へ連絡することです。請求資料の入手が遅れると、保険金の支払いも後ろ倒れになります。入金後に修理開始する場合、時間の経過とともに被害箇所が広がる可能性があります。少しでも早く修理することで、二次被害を防いで余分な費用を削減することができます。
保険会社に連絡すると下記を聞かれる可能性があるため、事前にまとめておくとスムーズです。
- 被害発生日
- 被害発生時間
- 被害発生場所
- 被害状況
保険会社の相談窓口
主要な損保会社の火災保険用の受付窓口は以下のとおりです。
ご自身の加入保険の窓口へご連絡ください。いずれの会社も電話は24時間受付しています。
保険会社名 | 事故・被害の連絡先 |
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雨漏りへの対応が遅れると、シロアリ発生の原因に
屋根が被害にあって雨漏りしている場合、対応が遅れると家の柱や梁に使われている木材が腐敗します。
雨漏りは湿った木材を好む、シロアリの発生原因にもなります。シロアリの発生原因の8割は雨漏りと言われるほどです。白アリの食害によって柱に小さな穴があくと、建物の空洞化が進んで耐震性が低下します。地震の際に倒壊するリスクが高まるだけでなく、大規模修繕が必要になるかもしれません。大規模修繕では数百万円かかる場合もあります。
結果的に屋根修理の費用が数倍にかさむ事態を防ぐためにも、雨漏りの可能性がある場合は迅速な修理が必要です。
「保険で屋根が直せる」と言われたら…これだけは注意!
台風や大雨の被害があった後は、「保険で直せる」と勧誘する悪徳業者についてもお気をつけください。
確かに火災保険をつかって屋根修理が可能な場合もあります。
しかしこういった勧誘を行う訪問業者には、災害等に便乗した悪質業者が含まれており、トラブルにつながりやすい傾向があります。
問題のある修理業者や請求代行業者と契約してしまうと、
- 火災保険金が支払われず、修理代金を自己負担することになる
- 解約しようとすると、高額なキャンセル料を要求される
- ウソの理由での請求という詐欺行為に加担させられる
などの、金銭的・心理的に大きな負担・損害を被ってしまうことがあります。
少しでも心当たりがある方は、本記事の「火災保険のよくある詐欺・トラブル」の章だけでも読んで対策・心構えを行うことを強くオススメします。
国内で発生した災害に関連する給付金を確認するには、消費者庁ウェブサイトの「災害関連情報」をチェックするのが安心・確実です。給付金や保険金を利用した悪質業者への注意喚起も記されています。
火災保険を利用して近づく悪質屋根業者に注意
火災保険での屋根修理の勧誘は、詐欺やトラブルが横行しています。 2010年には111件だった相談件数が、2018年には1,177件に増加したことを、国民生活センターが報じているほどです。この章では、屋根修理で火災保険をつかうときに発生するトラブルとその防止策をご紹介します。
事例①「火災保険で無料で屋根修理ができますよ」と言われる
訪問販売のセールスマンに「台風で壊れたところを、火災保険をつかえば無料で修理できますよ」と勧誘されたことはありませんか?
火災保険のトラブルは、販売訪問やチラシで「火災保険をつかえば無料になる」と勧誘されるところから始まります。
ただし、本当に無料になるかどうかは、火災保険のプラン次第です。
なにも確認せずに「無料になります!」と主張する業者は悪徳業者の可能性が高いため、まずは断って良いでしょう。
事例②保険金の数十パーセントの手数料が取られる
手数料の説明がないまま契約し、トラブルに発展するケースもあります。
Aさんの場合、訪問販売のセールスマンの話をきいたその日に申込書にサイン、後日保険会社に「怪しいのではないか」といわれ、心配になりました。
申込書をよく見ると「おりた保険金が見積もりより少なく修理が困難だった場合、保険金の30%の手数料を支払う」と記載されていました。
手数料の話は、そこで初めて知りました。
このような手数料を設ける業者は十中八九悪徳業者のため、絶対に契約してはいけません。最初から手数料を目的にした可能性も高いです。この手口に引っかからないためには、「即決をしないこと」「契約書・申込書を隅々まで確認してから契約すること」が大切です。
事例③解約料として保険金の半分を請求される
解約料や違約金を請求され、トラブルに発展するケースもあります。
Bさんの場合、おりた保険金が少なく工事が難しいことを業者につたえると「保険料の30%を違約金として払ってください」と言われました。その業者からは、「一切お金がかからない」ということを強調されて契約したので、話がちがう!とトラブルになったそう。
手数料や違約金は、契約書でしっかり確認しましょう。
なお、契約書を交わしても8日以内であればクーリングオフが使えるので、解約料や違約金を払う必要がなくなります。
事例④修理費を支払っても着工されない
修理費を先払いにしたことによるトラブル事例もあります。
Cさんの場合、保険会社から支払われた100万円を業者に渡したが、何度催促しても修理をはじめず、解約を申し出たそうです。
ひどいことに、契約書には解約金を払うことが記載されていたため、その業者にしぶしぶ多額の解約金を支払ってしまった……ということでした。
「屋根の修理費を先に全て払ってしまったものの、適切な修理がされずに消費者が損をする」というケースは少なくありません。
費用をすべて支払うのは、工事が完了してからにすると、トラブルを未然に防げます。
事例⑤虚偽の申請で詐欺罪に加担させられる
火災保険の適用条件の章でも触れましたが、通常の経年劣化を台風の被害と偽って申請を上げようとする業者は少なくありません。
Dさんの場合、老朽化で壊れた屋根の修理を依頼したところ、「火災保険がつかえるから、台風による被害だと申告してください」と業者に指示されました。
保険会社に虚偽の理由で保険を申請することは、「保険金詐欺」となり、刑事罰に処される可能性のある立派な犯罪です。 保険金詐欺の場合、指示をした業者だけでなく施主も責任を問われるおそれがあることを忘れないでください。
虚偽の理由での申請は絶対にやってはいけません。
事例⑥わざと屋根を壊して被害をでっち上げる
業者がわざと屋根を壊して、台風の被害をでっちあげるケースもあります。Eさんの場合、訪問してきた業者に「屋根を点検させてほしい」と言われて、屋根に登らせてみたところ、「先日の台風で棟板金が浮いてきている」として修理を持ちかけられました。
不審におもって知り合いの業者にみてもらったところ「業者がわざとネジを抜いたのではないか?」と言われたそうです。
屋根を点検させてください、というのはよくある訪問業者のやり方です。中には瓦を壊したりネジを抜いたりして、破損をでっち上げることもあるようです。
信頼できない業者を屋根に登らせることは、極力避けましょう。
火災保険の申請代行業者には要注意
ここまでの事例をまとめると、トラブルや詐欺をおこす業者には、次のような特徴があります。
- ・無料で修理できることを強調し、手数料や違約金の説明をしない
- ・経年劣化であってもウソをついて保険金を請求させようとする
- ・修理費を支払っても工事されない、もしくは手抜き工事をする
これらの特徴によく当てはまるのが、「火災保険の申請代行業者」です。
火災保険の申請代行業者は、保険金の10~40%をもらう代わりに、火災保険の申請を代行しています。
しかし、そもそも火災保険の申請は契約者以外が行っていはいけませんし、一般的な屋根修理業者であれば、保険金の一部を要求してくることはありません。 火災保険の申請代行業者に依頼すると、かえって損をするのだとお考えください。
もしこの記事をお読みの方で、火災保険の申請代行業者との契約を検討している方がおられましたら、一度考え直し、地元の修理業者の意見も聞くをおすすめします。
2~3社から提案を聞いて見積もりを比較すれば、怪しい業者には引っかりにくいです。
「どの業者に相談すればいいか分からない……」という方は、ヌリカエ の利用がおすすめです。
ヌリカエなら、全国1000社以上の業者の中から、火災保険申請の得意な業者に絞ってご紹介をすることが可能です。もちろん利用は無料なので、気になる方は下のリンクから問い合わせてみてください。
まとめ
屋根の修理は、災害による破損の場合火災保険が適用できます。被災したらまずは業者選びよりも先に保険会社への連絡をし、請求資料を入手しましょう。保険金支払いが遅くなった結果、修理まで後ろ倒しになるとさらに被害が広がる可能性があります。
また、巷では「火災保険で屋根修理を無料にします!」という火災保険の申請代行業者が横行していますが、このような業者への依頼は詐欺被害に遭う可能性があるため、おすすめしません。
信頼できる屋根修理業者に「火災保険申請をして屋根を修理したい」と伝えて動くほうが安全であることを知っておきましょう。どの屋根修理業者に相談していいか分からないときは、ヌリカエ で火災保険申請の経験が豊富な業者を紹介してもらうのがおすすめです。
参考記事