住まいづくり支援事業補助金(福島県河沼郡柳津町)の詳細情報
受付終了
住まいづくり支援事業補助金
金額・割合
工事費用の50%(上限10万円)
受付期間
2025年4月1日 ~ 2026年3月18日
工事箇所
外壁
屋根
対象工事
- 5万円以上の工事
- 屋根外壁塗装等住宅改修
- 給排水・電気設備工事
- 外構補修工事
- 蔵・車庫等改修
など
利用条件
- 町内に本店・支店等の事業所を置く事業者、又は個人事業者が施工すること
- 町内に住所を有し、申請者が改修工事を行う住宅等の所有者で自らそこに住んでいること
- 申請者および同世帯の者が、町税・その他使用料などの滞納がないこと
- 令和7年4月以降に着工し、令和8年3月31日までに完了する工事であること
など
問い合わせ先
建設課 建設係
福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙234
TEL:0241-42-2117
河沼郡柳津町で評価の高いリフォーム会社
みやしろ塗装店(福瀬株式会社)河沼郡柳津町
- 外壁塗装
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おすすめポイント
担当者の人柄・対応が良かったため
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河沼郡柳津町の補助金・助成金を受け取るための条件
助成金制度を利用するためには、前提条件や申請のタイミングを間違えないことが重要です。
助成金を受けるための前提条件には一定の傾向があり、とくに以下のものには当てはまる自治体が多いので気をつけましょう。
助成金を受けるための前提条件には一定の傾向があり、とくに以下のものには当てはまる自治体が多いので気をつけましょう。
河沼郡柳津町のリフォームで使える助成金制度は、ほとんどの場合、利用申請は着工前に行う必要があります。
申請をせずに着工してしまうと、工事内容が制度の対象であっても、助成金が下りないという事態になってしまいますので、お気をつけください。
申請をせずに着工してしまうと、工事内容が制度の対象であっても、助成金が下りないという事態になってしまいますので、お気をつけください。
どの市区町村でも、助成金の申請者や住居の居住者に市区町村税の滞納があると、助成金の対象外となってしまいます。
万一、住民税を支払っていなかったり、過去に支払っていない期間がある場合は、精算してからでないと助成制度は利用できません。
万一、住民税を支払っていなかったり、過去に支払っていない期間がある場合は、精算してからでないと助成制度は利用できません。
居住の市町村外の業者を利用してリフォームを行った場合、助成制度の対象外となる場合があります。
助成制度のなかには、ただリフォームをしただけでは対象にならないものがあります。対象がリフォームそのものではなく、省エネ化やバリアフリー化の工事であるためです。




