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ヌリカエ保証 外壁&屋根サポート 保証約款

第1条(用語の定義)

(1)保証者
保証対象リフォームの請負者であって保証書記載の者をいいます。
(2)被保証者
保証対象リフォームの発注者であって保証書記載の者をいいます。
(3)保証対象リフォーム
保証者が被保証者と締結する請負契約に基づき実施する工事のうち、外壁および屋根の塗装工事をいいます。
(4)工事完了確認日
保証者が被保証者との保証対象リフォームにかかる請負契約に基づく工事を完了し、非保証者がその旨につき了解した日で、「ヌリカエ保証 検査報告書(検査チェックシート 兼 契約内容確認シート)」に記載された日をいいます。
(5)瑕疵
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第5項に規定する瑕疵をいいます。

第2条(請負人の保証)

保証者は被保証者に対し、このヌリカエ保証 外壁&屋根サポート 保証約款(以下「保証約款」といいます。)に基づいて保証を行います。

第3条(保証期間)

この保証約款に基づく保証期間は、工事完了確認日を保証開始日として1年間とします。

第4条(保証の内容)

(1)保証者は、住宅保証機構株式会社が提供する保険対象リフォーム限定タイプに関する特約条項(外壁および屋根の塗装工事限定タイプ)を付帯するまもりすまいリフォーム保険に加入し、この保険が保険の対象とする次号に掲げる事象を本保証約款の保証対象とします。
(2) 保証者は保証対象リフォームを行った部分の瑕疵によって、別表に掲げる部分が、同表に掲げる事象を生ずるなど、保証対象リフォームを行った部分が社会通念上必要とされる性能を満たさない場合に、保証対象リフォームの工事完了時の設計・仕様・材質等に従って、正常な状態に回復するための補修等の工事を行います。
(3)保証の対象には、瑕疵の原因となった保証対象部分のほか、当該瑕疵によって不具合等が生じた保証対象部分以外の部分を含みます。
(4)補修等の工事が著しく困難な場合または不具合等の程度に比べて補修に過分な費用を要する場合には、工事費用相当額の損害賠償金を支払うことによって工事に代えることができるものとします。
(5)保証対象リフォームを行った部位に発生した事象が保証対象となるか否か、保証の範囲等は、住宅保証機構株式会社と協議して決定します。

第5条(保証免責事由)

  • 次の事由によって発生した不具合等については、保証者は保証の責任を負いません。
    (1)保証対象リフォームにおける建材または内外装の色または模様の選択(塗装作業における塗料の色の選択を含みます。)の誤り
    (2)雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさない場合
    (3)保証対象リフォームにともない設置、更新または修繕された機器、器具、または設備自体の不具合
    (4)洪水、台風、暴風、暴風雨、せん風、たつ巻、豪雨もしくはこれらに類似の自然変象または火災、落雷、爆発、航空機の落下、変乱、暴動、騒じょう、労働争議等の偶然または外来の事由
    (5)土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流出・流入または土地造成工事の瑕疵
    (6)虫食い・ねずみ食いもしくは住宅の性質による結露または瑕疵によらない住宅の自然の消耗・摩滅・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色・その他類似の事由
    (7)保証対象リフォームに使用する建材、機器、器具、または設備の搬入または搬出等の作業に起因して生じた住宅およびその他財物の滅失、汚損または毀損
    (8)保証対象リフォームの施工部分の瑕疵に起因して生じた傷害・疾病・死亡・後遺障害
    (9)保証対象リフォームの施工部分の瑕疵に起因して生じた住宅以外の財物の滅失もしくはき損または住宅その他財物の使用の阻害
    (10)住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理(定期的に必要とされる計画修繕を怠った場合は著しく不適切な維持管理がなされたものとみなします。)
    (11)保証者が不適当であることを指摘したにもかかわらず被保証者が採用させた設計・施工方法もしくは資材等の瑕疵、または保証者もしくは保証者の下請業者以外の者に被保証者が行わせた施工の瑕疵等のうち、それらの者の責めに帰すべき事由
    (12)工事完了確認日以降に行われた住宅の増築・改築・補修の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
    (13)補修作業上の手ぬかりもしくは技術の拙劣または正当な理由のない補修の遅延
    (14)保証対象リフォームにかかる請負契約締結時において実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事由
    (15)住宅に採用された工法に伴い通常生じうる雨水の浸入・すきま・たわみ等その他の事象
    (16)戦争(宣戦の前後および開戦の有無を問いません。)、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
    (17)核燃料物質(使用済燃料を含みます。)または核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性
    (18)石綿、石綿の代替物質、石綿を含む製品、または石綿の代替物質を含む製品の発ガン性その他有害な特性
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)が直接的または間接的な原因となって、住宅に火災、損壊、埋没、流失等の被害(以下「被害」といいます。)が生じた場合は、この被害に係る損害(地震等により認識された瑕疵を含みます。ただし、住宅が滅失または損傷していない場合を除きます。)に対しては、保証者は保証の責任を負いません。

(別表)

部分事象
塗装工事外壁および屋根の塗装仕上の工事による部分著しい白化、白亜化、膨れ、はがれ又は亀裂が生じること
2022年07月01日 制定